がけ地にご用心!

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震災以降、津波から逃れる為に高台の土地をお求めになるお客様が増えております。
 あなたもその一人ではないでしょうか?私も海を見ていて「今、津波が来たら!」なんて考えてしまいます。
さて、先日購入予定の土地があるので見ていただけませんか?とお客様からご依頼があり土地を調べて来ました。
高台で見晴らしが良く日当たり風通しもばつぐんで見た目には素晴らしい土地でした。

一つ気になったのは崖地である事です。崖地にはがけ条例という法律があります。宮崎県では高さが2mを超え、傾斜が30度を越えるものをがけとみなします。段差があっても、コンクリートの擁壁など安全上、問題ないと証明出来る場合はがけ条例にはかかりません。

がけ条例にかかると崖の高さの2倍以上、がけの下端から離して家を建てなければいけません。そうなると家が建てられない場合も出てくるわけです。
さっそく、役所に行ってがけ条例にかかるかどうか調べて来ました。「ぎりぎり2m以下に抑えて開発許可無しで擁壁工事をしているが、擁壁の下が崖地のため崖条例にかかります。崖全体の安全性を証明できなければ建築の許可は出来ません」と言われました。

すぐにお客様に連絡して、この土地では家を建てる事が難しい事を説明しました。最終的には土地の購入を見送り、別の土地を探す事になりました。

今回のケースでは無許可で造成をしている為に擁壁の安全性を証明する事が出来ずにがけ条例にかかりました。新しい造成地でも許可を取らずに擁壁を作っている所が多いので注意が必要です。(銀行ローンの融資が出来ない場合もあります。)
古い石積の擁壁もほとんどがけ条例にかかります。崖地の土地や段差のある土地を購入する場合には建築の専門家に一度相談すると良いでしょう。

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この記事の著者

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河野 誠

河野住宅クリニック 代表

公認ホームインスペクター(住宅診断士)
2級建築士
宅地建物取引主任者
福祉住環境コーディネーター
住宅ローンアドバイザー
2級電磁波測定士

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